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外国法人と交わす契約書「作成場所」証明に係る留意点

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外国法人と交わす契約書は、その文書が日本国内で作成された場合には印紙税が課税される。一方で、国外で作成された場合は課税対象とはならない。印紙税法は日本の国内法であり、その適用地域は日本国内に限定されて...