※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
忘年会と所得税
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年末が近づき、全社員を対象に忘年会や納会などを実施する会社もあろう。忘年会等の実施費用を会社が負担した場合、その経済的利益については、原則として従業員等に給与課税しなくてよい。ただし、忘年会等で実施し...
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