※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
短期前払費用 免税事業者の仕入税額控除に係る経過措置の適用関係
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国税庁が10月に更新した「インボイスの取扱いに関するご質問」では、短期前払費用で処理する場合の経過措置に係る控除割合の適用関係が示された(№3874)。免税事業者等からの仕入税額控除の控除割合は令和8...
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