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短期前払費用 令和8年10月1日をまたぐ経過措置の適用関係
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既報(№3874)のとおり、国税庁は10月28日に「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新し、免税事業者等から課税仕入れを行い、短期前払費用として処理する場合における経過措置の適用関係を明らかにした...
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