※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
未払賞与に係る社会保険料の損金算入時期
( 53頁)
使用人賞与は、支払日の属する事業年度に損金算入することが原則だが、一定の要件を満たす未払賞与については、使用人への支給額の通知日の属する事業年度に損金算入することができる。ただし、未払賞与に係る社会保...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします





