※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
取適法が本年1月から施行 勧告を受けた場合は賃上げ促進税制を適用できず
( 01頁)
下請法の抜本改正に伴う「中小受託取引適正化法」(取適法)が本年1月1日に施行された(№3875)。取適法の勧告を受けた場合は、賃上げ促進税制の全企業向けと中堅企業向けが適用できなくなる。改正前の下請法...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします





