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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第76回 従業員が、その不正行為による損害を勤務先に賠償したが、不正行為による過去の申告年の収入は変動しない(収入は消滅しない)と判断された事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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