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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第77回 株式の贈与の2日前に、借入れ・不動産購入により株式等保有割合が50%未満となった株式会社について、株式等保有特定会社に当たると判断された事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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