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国税庁 財産評価基本通達の法人税等相当額の控除割合を改正
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国税庁は3月30日、非上場株式を純資産価額方式で評価する際の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」に係る控除割合を38%(改正前は37%)に改正したことを公表した(令和8年3月25日課評2-28...
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