※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
大胆な投資促進税制 CN税制等を併用できない期間踏まえた適用関係に注意
( 01頁)
令和8年度改正で創設された「大胆な投資促進税制」は、同一事業年度にカーボンニュートラル投資促進税制(CN税制)等と重複適用はできない。経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき設備を事業供用等する必要...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




