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130万円の壁 年収判定で残業代除外

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従業員等の配偶者の年収が130万円未満で一定の要件を満たせば、配偶者は従業員等の被扶養者として自身で負担する社会保険料が発生しない。年間収入が130万円未満かどうかは、これまで残業代等を含めて判定しな...