※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
インボイス経過措置 8年度改正後の消費税経理通達の方向性
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令和8年度改正では、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長したうえで控除可能割合を「7割・5割・3割」と段...
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