※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第81回 代表取締役が会社の資金を横領し、その後、会社に返還したものの、賞与として所得税(給与所得)の課税処分が認められた事例
CST法律事務所 弁護士 山田 庸一
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