※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
研究開発税制 OI型では指定大学等の共同研究で税理士・会計士の監査は不要
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令和8年度改正で見直された研究開発税制(№3883等)。このうち、オープンイノベーション型では、経済産業大臣による指定大学等との共同・委託研究については、税理士・公認会計士等の監査が不要となる(7頁)...
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