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インボイス経過措置 10月1日前後に係る控除割合の留意点

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免税事業者等からの課税仕入れに係るインボイスの経過措置について、令和8年10月1日以後は控除割合が仕入税額相当額の8割から7割へ引き下げられる。

10月1日以後に係る事務所等の不動産賃料等を免税事業者等...