※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
借上げ社宅 10月から社会保険の住宅価額の取扱いを改正
( 14頁)
役員や従業員に対して借上げ社宅を貸与した場合、役員や従業員から月額の「通常の賃貸料の額(賃貸料相当額)」等を徴収することで経済的利益はないものとして給与課税の対象外となる。借上げ社宅の貸与は、税務メリ...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




