概要

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<通達本文>

(1) 各事業年度の所得に対する法人税の課税標準となる所得の金額及びその法人税額は,各事業年度ごとに計算し,申告のうえ納付する。

法人税法上の事業年度とは,通常の場合は次の期間をいう(法13)。

① 法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)で,法令で定めるもの又は法人の定款,寄附行為,規則,規約その他これらに準ずるものに定めるもの

② 法令又は定款等に会計期間の定めがない場合は,次の期間

イ 新しく会計期間を定めて,納税地の所轄税務署長に届け出た期間

ロ 届出をすべき普通法人,協同組合等及び公益法人等がその届出をしない場合には,所轄税務署長が指定した期間

ハ 届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には,その年の1月1日から12月31日までの期間

(2) 法人が事業年度の中途において解散や合併をした場合等次のような特殊な場合が生じたときにおける法人税法上の事業年度は,それぞれの場合に応じて,それぞれ次の期間をいう(この事業年度を「みなし事業年度」という。)(法14)。

① 内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合……その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

② 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合……その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間

③ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合……その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間

④ 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合…その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間

⑤ 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合……その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間

⑥ 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続した場合……その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間

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