1-5-4 資本等取引に該当する利益等の分配
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<通達本文>
法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には,法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく,株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。
(解説全文 文字数:585文字程度)
税法上損金の額に算入されない資本等取引には,法………
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