1-5-6 募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する。
(解説全文 文字数:1030文字程度)
法人が増資新株を時価発行した場合における発行価………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。