概要

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<通達本文>

法人が,固定資産の取得又は改良(以下「取得等」という。)に充てるため国庫補助金等の交付を受けた場合において,その事業年度終了の時までに取得等をしたその交付の目的に適合した固定資産につき,その事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額を圧縮限度額として圧縮記帳をすることができる(法44①)。

なお,適格合併,適格分割,適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合には,圧縮記帳や特別勘定の設定・引継ぎを認める等の措置が講じられている(44④等)。

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