10-6-4 2以上の種類の資産を交換した場合の交換差金等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合,例えば,土地及び建物と土地及び建物とを交換した場合には,土地は土地と建物は建物とそれぞれ交換したものとする。この場合において,これらの資産は全体としては等価であるが,土地と土地,建物と建物とはそれぞれの時価が異なっているときは,それぞれの交換の時における価額の差額は交換差金等となることに留意する。
(解説全文 文字数:303文字程度)
交換の特例は,対象資産をそれぞれの資産と種類を………
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