10-6-5の2 交換資産の時価
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<通達本文>
例えば交換の当事者が通常の取引価額が異なる2以上の固定資産を相互に等価であるものとして交換した場合においても,その交換がその交換をするに至った事情に照らし正常な取引条件に従って行われたものであると認められるときは,法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定の適用上,これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。
(解説全文 文字数:881文字程度)
法50②)。これは,一般に時価に差があれば,………
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