11-2-14 繰入れ対象となる公的債務者に対する個別評価金銭債権
<通達本文>
令第96条第1項第4号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に掲げる金銭債権は,次に掲げる金銭債権とする。
ただし,債務者が外国の地方公共団体である場合において,その金銭債権の元本の返済及び利息等の支払に係る債務不履行の原因が当該地方公共団体の属する国の外貨準備高の不足によるものであることが明らかなときは,当該地方公共団体に対する金銭債権については,この限りでない。
(1) 債務者たる外国の政府,中央銀行及び地方公共団体(以下11-2-15までにおいて「公的債務者」という。)に対して有する金銭債権につき債務不履行が生じたため,当該公的債務者との間の金銭債権に係る契約において定められているところに従い,当該法人が当該公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合で,次に掲げる要件の全てを満たすとき 当該公的債務者に対して有する金銭債権の額
イ 当該債務不履行宣言を行った日以後その事業年度終了の日までの間において,当該債務不履行の状態が継続し,かつ,当該法人が,当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で金銭債権に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ロ その事業年度終了の日において,当該法人が,当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で金銭債権に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。
(注)1 債務不履行宣言とは,債務者に対する金銭債権につき債務不履行が生じた場合に,当該金銭債権に係る期限の利益の喪失を目的として債権者が行う宣言をいう。
2 当該法人以外の者が外国の公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合において,当該債務不履行宣言の効果が当該法人に及ぶことが金銭債権に係る契約書において定められているときであっても,当該法人の当該公的債務者に対して有する金銭債権につき債務不履行が生じていないときは,同号に掲げる事由に該当しないことに留意する。
(2) 外国の公的債務者が次に掲げる全ての要件を満たす場合 当該公的債務者に対して有する金銭債権のうち元本等の返済及び利息等の支払に係る債務不履行の期間(当該金銭債権が適格組織再編成により移転を受けたものである場合にあっては,当該適格組織再編成に係る被合併法人,分割法人,現物出資法人又は現物分配法人における債務不履行の期間を含む。)がその事業年度終了の日以前3年以上の期間にわたっているものの金額
イ その事業年度終了の日以前3年間(以下11-2-14において「期末以前3年間」という。)において,当該公的債務者に対する金銭債権につき元本等の返済及び利息等の支払がないこと。
ロ 当該法人(その金銭債権が適格組織再編成により移転を受けたものである場合にあっては,当該適格組織再編成に係る被合併法人,分割法人,現物出資法人又は現物分配法人を含む。)が,期末以前3年間において,当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で金銭債権に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ハ その事業年度終了の日において,当該法人が,当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で金銭債権に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。
(1) 本通達においては,法人税法施行令第96………
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