11-2-20 リース取引に係る売掛債権等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》により売買があったものとされたリース取引に係るリース料のうち,当該事業年度終了の時において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は売掛債権等に該当するものとする。
(解説全文 文字数:1187文字程度)
(1) 平成19年度税制改正により,リース取引………
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