12-1-9 新たな事業の開始の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第57条第8項《欠損金の繰越し》に規定する「新たな事業を開始した」とは,同項の通算法人が当該通算法人において既に行っている事業とは異なる事業を開始したことをいうのであるから,例えば,既に行っている事業において次のような事実があっただけではこれに該当しない。
(1) 新たな製品を開発したこと。
(2) その事業地域を拡大したこと。
(解説全文 文字数:1026文字程度)
(1) グループ通算制度の開始又はグループ通算………
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