12-2-5 災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第57条第1項《欠損金の繰越し》の規定の適用に当たり,被災事業年度において12-2-6《災害損失特別勘定の設定》により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は,当該被災事業年度の災害損失の額に含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:376文字程度)
(1) 本通達では,法人税法第58条《青色申告………
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