12-2-14 繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

12-2-13まで《災害損失特別勘定の設定等》は,災害により令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》に規定する繰延資産につき,当該繰延資産に係る他の者の有する固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。

解説
(解説全文 文字数:201文字程度)

本通達では,繰延資産の基因となった他の者の有す………

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