12-3-2 前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

第117条の5第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額」とは,当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で,当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。

ただし,当該金額が,当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には,当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。

解説
(解説全文 文字数:2337文字程度)

(1) 平成23年12月の税制改正において欠損………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら