12-3-4 債務免除等があった場合の債務免除等の金額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第59条第2項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「次に掲げる金額の合計額」を計算する場合において,同項第3号に掲げる金額が負(マイナス)であるときは,当該合計額は第1号及び第2号の正(プラス)の金額と第3号の負(マイナス)の金額とを通算した金額となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1523文字程度)

(1) 法人について民事再生法の規定による再生………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら