概要
<通達本文>
法人と支配関係法人(当該法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該法人を合併法人,分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法人税法第61条の13第1項((完全支配関係がある法人の間の取引の損益))の規定の適用があるもの,適格分割,適格現物出資又は適格現物分配のうち,共同で事業を行うための適格組織再編成等に該当しないものをいう。)が行われた場合(当該法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には,その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の5年前の日,当該法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合を除く。)には,当該法人の適用期間(当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が当該法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後5年を経過する日後となる場合にあっては,その5年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において法人税法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))若しくは第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))又は第62条の9第1項((非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益))の規定の適用を受ける場合には,当該特定組織再編成事業年度開始の日から法人税法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは法人税法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は法人税法第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間)をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は,当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない(法62の7①)。
この特定資産譲渡等損失額とは,特定引継資産又は特定保有資産の譲渡,評価換え,貸倒れ,除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産又は特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額をいう(法62の7②)。
なお,特定引継資産とは,当該法人が当該支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該支配関係法人が当該法人との間に最後に支配関係があることとなった日(以下「支配関係発生日」という。)前から有していたもののうち特定適格組織再編成等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円未満等の一定の資産以外の資産をいい,特定保有資産とは,当該法人が支配関係発生日前から有していた資産のうち特定適格組織再編成等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円未満等の一定の資産以外の資産をいう(法62の7②,令123の8③⑭)。
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