12の2-2-2 共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定
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<通達本文>
法第62条の7第1項(同条第3項において読み替えて準用される場合を含む。以下12の2-2-3において同じ。)((特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入))に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっては,1-4-4((従業者の範囲))から1-4-7((特定役員の範囲))までの取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:1343文字)
(1) 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない適格………
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