12の4-1-3 譲渡した連結法人の株式等が譲渡損益調整資産に該当するかどうかの判定
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<通達本文>
法人が,連結法人に対して,当該法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人の株式(出資を含む。以下12の4-1-3において同じ。)を譲渡した場合において,当該譲渡した株式の令第122条の14第1項第3号((譲渡損益調整資産から除かれる資産の範囲))に規定する「その譲渡の直前の帳簿価額」は,令第119条の3第5項((移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例))又は第119条の4第1項((評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例))の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。
(解説全文 文字数:685文字)
本通達においては,各事業年度において,一の連結グループの完全………
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