12の4-3-2 契約の解除等があった場合の譲渡損益調整額

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<通達本文>

法人が当該事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には,当該連結事業年度)において行った譲渡損益調整資産の譲渡について,当該事業年度に次に掲げる事由が生じた場合には,それぞれ次による。

(1) 契約の解除若しくは取消し又は返品 これらの事由が生じた資産に係る当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を益金の額又は損金の額に算入する。(2) 譲渡利益額が生じた譲渡に係る値引きイ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額以内の場合 期首譲渡損益調整額のうち値引額に相当する金額を益金の額に算入する。ロ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を超える場合 当該期首譲渡損益調整額の全額を益金の額に算入するとともに,当該超える部分の金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。(3) 譲渡損失額が生じた譲渡に係る値引き 値引額に相当する金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。(注) 期首譲渡損益調整額とは,譲渡損益調整額から既に令第122条の14第4項((譲渡損益調整額の戻入れ計算))の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この節において同じ。

解説
(解説全文 文字数:684文字)

本通達においては,契約の解除又は取消し,返品,値引き(以下「………

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