12の4-3-6 同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算
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<通達本文>
法人が譲渡損益調整資産である銘柄を同じくする有価証券を2回以上にわたって完全支配関係法人に対し譲渡した後に当該完全支配関係法人が当該有価証券を譲渡した場合には,当該法人における譲渡損益調整額の戻入れ計算は,当該完全支配関係法人が当該法人から最も早く取得したものから順次譲渡したものとみなして,令第122条の14第4項第6号((譲渡損益調整額の戻入れ計算))の規定を適用する。
(解説全文 文字数:1110文字)
本通達においては,内国法人が譲渡損益調整資産に該当する同一銘………
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