12の7-1-2 期限内申告書を提出しなかった法人に係る損益通算の取扱い
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<通達本文>
法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び同条第3項に規定する通算前欠損金額は零となり,同条第1項又は第3項の規定により当該通算法人の損金の額又は益金の額に算入される金額は,同条第8項の規定が適用される場合を除き,ないこととなることに留意する。
(解説全文 文字数:2131文字程度)
(1) グループ通算制度における損益通算に係る………
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