12の2-2-2 共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第62条の7第1項(同条第3項において読み替えて準用される場合を含む。以下1-4-7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:520文字程度)
(1) 共同事業を行うための適格組織再編成等に………
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