12の2-2-3 圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額

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<通達本文>

合併法人等(合併法人,分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)が令第123条の8第2項第4号《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に掲げる帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産に該当するかどうかの判定を行うときは,当該資産に係る積立金の金額の引継ぎを受けたかどうかにかかわらず,当該固定資産の帳簿価額又は取得価額は,圧縮記帳に係る規定の適用を受けた後の金額になることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:998文字程度)

法人と支配関係法人(当該法人との間で支配関係が………

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