12の2-2-4 資産の評価損の規定の適用がある場合の帳簿価額
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<通達本文>
法人がその有する資産の評価換えにより生じた損失の額について法第62条の7《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定が適用されたときであっても,当該資産の帳簿価額は当該評価換え後の帳簿価額となることに留意する。
法第62条の7の規定が適用された場合についても,同様とする。
(解説全文 文字数:1097文字程度)
特定引継資産又は特定保有資産の評価換えにより生………
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