12の2-2-5 最後に支配関係を有することとなった日
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第123条の8第1項第2号及び第3項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の「最後に支配関係を有することとなつた日」については,12-1-5《最後に支配関係を有することとなった日》の(1)の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:1599文字程度)
(1) 内国法人と支配関係法人(当該内国法人と………
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