12の2-2-6 新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第123条の8第2項第4号《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の取得価額については,7-8-4《形式基準による修繕費の判定》の(2)の(注)による。
(解説全文 文字数:504文字程度)
内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支………
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