13-1-3 相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定
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<通達本文>
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において,これにより収受する地代の額が13-1-2に定める相当の地代の額に満たないときは,13-1-7の取扱いによる場合を除き,次の算式により計算した金額から実際に収受している権利金の額及び特別の経済的な利益の額を控除した金額を借地人等に対して贈与(当該借地人等が当該法人の役員又は使用人である場合には,給与の支給とする。以下13-1-14までにおいて同じ。)したものとする。
(算式)
(注)1 算式の「13-1-2に定める相当の地代の年額」は,実際に収受している権利金の額又は特別の経済的な利益の額がある場合であっても,これらの金額がないものとして計算した金額による。
2 算式により計算した金額が通常収受すべき権利金の額を超えることとなる場合には,当該権利金の額にとどめる。
(解説全文 文字数:987文字)
本通達においては,法人が借地権の設定等により他人に土地を使用………
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