13-1-7 権利金の認定見合せ

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<通達本文>

法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)において,これにより収受する地代の額が13-1-2に定める相当の地代の額に満たないとき(13-1-5の取扱いの適用があるときを除く。)であっても,その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており,かつ,その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては,所轄国税局長。以下13-1-14までにおいて同じ。)に届け出たときは,13-1-3にかかわらず,当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事業年度において,13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。

使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を除く。)についても,同様とする。

(注)1 本文の取扱いを適用する場合における相当の地代の額は,おおむね3年以下の期間ごとにその見直しを行うものとする。この場合において,13-1-2の(注)1中「借地権の設定等の時」とあるのは「当該事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)開始の時」と読み替えるものとする。

2 当該法人が連結納税基本通達16-1-7((権利金の認定見合せ))の取扱いによる届出を行っていた場合についても,本通達の適用がある。

解説
(解説全文 文字数:871文字)

(1) 法人税の取扱いにおいては,法人が借地権の設定等により………

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