13-1-16 貸地の返還を受けた場合の処理

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<通達本文>

法人が貸地の返還を受けた場合には,次のいずれの場合に該当するかに応じ,それぞれに掲げる金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算する。

(1) 無償で返還を受けた場合 その土地について借地権の設定等に当たり令第138条第1項((借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入))又は法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定(法第81条の3第1項((個別益金額又は個別損金額))の規定により同項の個別損金額を計算する場合の令第138条第1項又は法第33条第2項の規定を含む。)により損金の額に算入した金額があるときは,その損金の額に算入した金額(2) 立退料等(その他立退きに要する費用を含む。以下13-1-16において同じ。)だけを支払った場合 その支払った立退料等と(1)に掲げる金額とのうちいずれか多い金額(3) 立退料等を支払うとともに土地の上に存する建物等を買い取った場合 その支払った立退料等と当該建物等の買取価額のうち当該建物等の価額を超える部分の金額との合計額と(1)に掲げる金額とのいずれか多い金額(注) 法人が貸地の返還を受けるに当たり通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合においても,原則としてこれによる経済的利益の額はないものとして取り扱う。

解説
(解説全文 文字数:634文字)

(1) 本通達においては,土地所有者である法人が借地人から土………

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