13の2-2-3 先物外国為替契約等の範囲-選択権付為替予約
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<通達本文>
法人が,選択権付為替予約をしている場合において,当該選択権付為替予約に係る選択権の行使をしたときは,その選択権の行使をした日が法第61条の8第2項((先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算))に規定する先物外国為替契約等の締結の日となることに留意する。この場合,オプション料に相当する金額は,法第61条の10第1項((為替予約差額の配分))に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額として配分する。
(解説全文 文字数:805文字)
「選択権付為替予約」(いわゆる通貨オプション)とは,通貨につ………
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