13の2-2-17 外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整

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<通達本文>

法第61条の8第2項((先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算))の規定(法第81条の3第1項((個別益金額又は個別損金額))の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の8第2項の規定を含む。)の適用を受けた外貨建資産等の取得又は発生に係る契約につき解除があった場合(再売買と認められる場合を除く。)には,その解除があった日の属する事業年度(以下13の2-2-17において「契約解除事業年度」という。)の所得の金額の計算上,当該契約解除事業年度の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)までの間に当該外貨建資産等につき法第61条の10第1項から第3項まで((為替予約差額の配分))の規定(法第81条の3第1項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の10第1項から第3項までの規定を含む。)により益金の額又は損金の額に算入した金額の合計額を損金の額又は益金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:1807文字)

外貨建資産等について先物外国為替契約等を締結したことにより円………

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