14-1-5 従業員負担がある場合の従業員団体の損益帰属の特例
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<通達本文>
14-1-4に該当する従業員団体について,その団体等の損益等が,例えば,当該法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等14-1-2の方法に準じて適正に区分経理されている場合には,14-1-4にかかわらずその区分されたところにより当該法人に帰属すべき収益,費用等の額を計算することができる。
(解説全文 文字数:936文字)
法人税基本通達14-1-4((福利厚生等を目的として組織され………
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