14-2-2 従事分量配当の対象となる剰余金
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<通達本文>
法第60条の2第2号((従事分量配当))に規定する従事分量に応ずる分配は,その剰余金が農業,漁業又は林業の経営により生じた剰余金から成る部分の分配に限るのであるから,固定資産の処分等により生じた剰余金の分配は,これに該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:802文字)
協同組合等の従事分量配当は,給料等を支給しない生産組合である………
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