14-3-4 解散した法人から受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には,その資産につき耐用年数省令第3条第1項((中古資産の耐用年数等))の規定を適用することができるのであるが,解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第2項,第46条の2,第47条又は第48条((特定地域における工業用機械等の特別償却等))に規定する特別償却については,たとえ適用期間が経過していないものであっても,新法人ではその適用がないことに留意する。
(解説全文 文字数:423文字)
新法人が更生計画の定めるところにより受け入れる減価償却資産は………
- 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。

















