概要
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<通達本文>
(1) 法人がその有する譲渡損益調整資産(固定資産,土地等,有価証券,金銭債権及び繰延資産で一定のもの)を当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には,その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額をその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上,損金の額又は益金の額に算入することにより,その譲渡損益を繰り延べることとなる(法61の11①)。
(2) また,(1)により繰り延べた譲渡損益について,その譲渡を受けた法人においてその譲渡損益調整資産の譲渡,償却,評価換え,貸倒れ,除却等の事由が生じた場合には,その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額の全部又は一部を当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとなる(令122の12④)。
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