12の4-1-1 譲渡損益調整額の計算における「原価の額」の意義

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第61条の11第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「原価の額」とは,同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡直前の帳簿価額をいうのであるから,例えば,不動産売買又は有価証券の譲渡に係る手数料など譲渡に付随して発生する費用は,これに含まれないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:776文字程度)

本通達においては,完全支配関係がある法人の間の………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら